読者投稿 「鈴木義彦」 ④(10)

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《今の日本の裁判所の現状は、裁判官の評価が、裁判をこなした件数によって決まるという現実問題がある以上、裁判官による手抜き裁判は中々改善されないのではないか。また裁判の誤審誤判を防ぐための三審制も、二審で一審の判決が覆る事はほとんど無いとの事だが、全てに悪い影響が出ているのではないか。今回の鈴木の裁判に見られる品田裁判長による不当判決も、早期終結を目指し争点を簡略化する為に理不尽で強引な裁定を下したとしか考えようがない。この裁判の判決結果は誰もが納得するものではない》

《大物相場師の西田晴夫は「Nグループ」を率いて「N資金」と呼ばれる莫大な資金を運用しながら多くの相場に参入して利益を挙げていたようだ。宝林株に興味を持ったことから鈴木と共闘し、鈴木もA氏の買い支え資金と、西田が参入した事により宝林株で予想外の利益を得た。その後も西田との付き合いが続き、鈴木は西田の相場操作を参考にするようになった。西田は自分名義の銀行口座を持たず、株取引も自分の名前を表面化させることは無かったが、金融庁や証券取引等監視委員会からはマークされていて金商法(旧証券取引法)違反で告発され、逮捕され拘留中に持病が悪化して病死した。西田の名義の資産は不明でNグループの側近でさえ誰にも分からなかったらしい。鈴木は、オフショア地域にペーパーカンパニーを持つことで自分の名前を隠しているが、鈴木が急死した場合は、折角の隠し資産が誰も知らない事になるのではないだろうか。それともごく一部の知っている人間達が秘密裡に自分達で配分してしまう事になる可能性もあるかと思うが、それでは20年以上の苦労が報われないだろう。鈴木は株取引では何年にもわたってほぼ西経由で宝林株の買付資金に始まり全てA氏に世話になり、鈴木が真摯に相談すればA氏にはそれを受け入れるだけの器量のある人だったはずだ》

《世の中の話として、民事裁判を主体にしている弁護士は、金銭欲が深く、刑事事件を主体にしている弁護士は金銭への執着が薄いと言われているが、裁判官は刑事と民事の専門が分けられていているのだろうか。刑事裁判では99.9%有罪が決まっていて被告の量刑を決めるだけで、被告が無罪になる事は0.1%の可能性しかない。しかしこの度、民事裁判では裁判官によって100対0が逆転する場合がある事を知った。民事の場合は金銭的なトラブルを裁くことが多いと思うが、それだけに双方の人間性が判決の要因になる事もあると思う。刑事裁判では如何に善人でも他人を傷つければ傷害罪になるが、民事の場合は悪人でも勝訴する事があるようだ。要するに裁判官の姿勢が大きく左右するという事だが、善人の被害者は法の力で敗訴させられて泣き寝入りしなければならないのか。そんな不条理な事が裁判所という司法の最高機関で起こっている》

《鈴木が起こした過去の事件を振り返ると、表沙汰になった親和銀行事件と山内興産事件だけでも詐欺、横領、背任の常習犯だという事が明らかだが、品田裁判長は、鈴木という人間の過去の悪性を全く参考にせずにこの裁判を指揮している事に大きな疑問を感じる。この裁判は、鈴木が善人だという事を前提に行っていたのだろうかと思えるほどの扱いをしている。そうであるならば、品田裁判長の洞察力の無さが誤審・誤判の原因だと思う。人を見る洞察力と、裁判官としての適応性が欠如している人間に人を裁く権利を与えてはならないのではないか》

《ある人が「人生は、ジャンケンポンのようなものだ」と言った。「世の中には必ず自分より上の人がいることを知って、物事に対処しなくては必ず墓穴を掘る」とも言っている。しかし、掟破りをしてジャンケンに必ず勝とうとする卑劣な奴もいる。それは、鈴木の様なやつだ。鈴木の法廷での発言を聞いていると、全てが「後出しジャンケン」なのだ。この悪辣な「掟破り」の行為を見破れない品田裁判長の責任は許されるものではない》

《民事裁判とはいえ、この裁判の様に刑事事件の要素が多く含まれている事も少なくないと思う。民事事件の陰に隠れている大きな犯罪を、別件事件として軽く扱ってしまう事は裁判官として許される事ではない。この裁判での被告人の嘘の主張を深く追及することによって詐欺、横領、外為法違反、金商法(旧証券取引法)違反等の刑事事件が発覚することを恐れて、曖昧な検証で終わらせている事がこの裁判の誤審・誤判を招いている。これからの展開によって裁判官、裁判所にとって社会的に大きな責任問題になっていくと思う》

《合意書締結の経緯は、鈴木と西が株売買を取扱う資金が無かったことが発端になっている事が明確だ。鈴木の代理人弁護士達はこの経緯については何も発言していない。合意書締結に真実味が加わるからだと思う。品田裁判長も詳細に検証もせずに鈴木の主張を鵜呑みにして自分の考えだけで無効にした。品田裁判長は訴状をよく読んだと思う。そして、この問題の陰には大きな事件が絡んでいると察したのだ。そして、裁判所内で上層部と協議して、被告側の主張を優先させる方針を決めた可能性すら考えられる。この裁判の裁判長が品田で3人目というのも異例ではないか。前任の2人の裁判長は分からないが、品田裁判長は裁判所内の意見に沿う事で自身の裁判官としての責任を放棄した。そして、原告の訴えを棄却することで、この事件に蓋をした。その事によって悪党の鈴木を世の中に解き放ち、悪事を増長させることになった。この裁判所の不正は世の中に知らしめるべきで、このまま終わらせてはいけない。許せない所業だと思う》

《一般的に契約を交わす際、内容に納得したことを示す最終的な意思表示が署名捺印(指印)だろう。今回の裁判で品田裁判長は「合意書」と「和解書」を認めない要因の一つに「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」としているが、大の大人が契約書に署名指印している訳だから、それこそが明確な意思表示ではないだろうか。品田が言っている事は、どんな契約も成立しない事になる》(以下次号)

2023.03.01
     
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