《鈴木の主張からすると、平成11年9月30日に西に15億円を持参させて、債務を完済した。その証拠は、約束手形13枚と、債務完済の確認証がある事だとしているが、約手の金額合計(16億9600万円)には不足しているし、わざわざ書いてもらった「確認証」は何の意味も無く、FR社の決算対策には必要のないものだった。そして平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円は「贈与」と言ったり「質問と回答書」(乙59号証)では「手切れ金」として払ったと主張している。品田裁判長はこれらの鈴木の主張を無視して、25億円全額を債務返済金としたが、A氏の請求金額とは合致せず、鈴木の主張とも合致していない。まして、15億円を持参した時の西の発言とも違っている。品田裁判長は誰の主張を基に判断したのだろうか。明らかに矛盾した判決を下して品田裁判長は恥ずかしくないのか》(関係者より)
《品田裁判長は、原告側の証拠類には何かと言い掛かりを付けて、「合意書」や「和解書」の有効性を認めなかったが、反対に被告側に対しては具体的な証拠もないまま、主張だけで「強迫」や「心裡留保」をあっさりと認めるという露骨な不公平さがある。これには当然のことだが批難の声が圧倒している。こうした理不尽な裁判の真実を多くの人達に知らしめる事が出来るようになったのも、インターネット時代ならではの広い情報共有と加速度的な拡散であろう》
《鈴木は和解書作成後に一変して、一方的に和解契約を反故にしてきている。その後の交渉代理人として青田と平林弁護士を立てた理由として、「納得のいく交渉をしたいからこそ委任した」と言っているが、それならば尚更、鈴木本人じゃないと話にならないではないか。案の定、青田と平林弁護士は交渉どころか混乱させ二進も三進も行かなくなり、裁判へと突入する結果を生み出した。鈴木は逃げ隠れせず、出て来るしか解決の糸口は見出せない》
《鈴木は西と蜜月関係を築き、早い段階で西を懐柔し、「合意書」の破棄を報酬10億円で頼むなど金の力でとことん利用した。株取引における利益金の管理を鈴木に任せたばっかりに、主導権を握られた西もまた言いなりになるしかなかったのかも知れない。2人ともA氏に多額の借金があった為、株取引で得た利益金を巡り西は鈴木の誘惑に簡単に乗ってしまった。鈴木も西の借金は事前に聞いて知っていたのだろう。金で釣れば丸め込めると踏んでいたはずだ》
《裁判では、品田裁判長の裁定により「合意書」の有効性を否定した事により、裁判の争点から株取引に関わる問題が除外されてしまった。A氏が取得資金3億円を出した宝林株が発端となる株取引で得た利益470億円の追及が宙に浮き、問題解決とは程遠い結果になってしまった。裁判では真の決着は付けられず、真実が明らかになるまでインターネットによる情報サイト及びYouTube動画の配信による追及が続くのは当然だと思う》
《今回の裁判では株取引の審理が判決に全く反映されていない。品田裁判長の判断で株取引に関する事案が判決からから全く排除されたのだ。それだけでは無い。全ての事案で鈴木側に偏った判決が下されている。最初から鈴木側の勝訴が決まっていたかのように思われる結果に誰もが疑念を抱いている。サイトやYouTube動画での配信で、世界中の人達が注目している》
《裁判所(裁判官)は、訴訟の10年前に書いたという被告の陳述書を認めるものなのか。何のために確定日付印というものが公正役場や郵便局にあるのか。品田裁判長はその辺の常識さえも頭に入っていない。和解協議の前後に起きた出来事を鈴木が書いたという書面(乙58号証)の作成日と提出日に約10年の時差がある。これを陳述書として提出した平林弁護士も弁護士として問題外だが、それを採用して判決に反映させた品田裁判長の責任は重大だと思う》
《志村化工株価操縦事件において、鈴木は東京地検に目を付けられていたが、鈴木の指示を受け大量に株を買い付けた西が、まず逮捕される事になったが、またしても鈴木は自分の保身だけを考え、逮捕を待つ西に対して、土下座を敢行し「西会長が出所したら何でもしますから名前を出さないで下さい」と、心にも無い言動を平気で演出出来る腐った人間だ》(以下次号)