《合意書はA氏、西、鈴木の3人が署名指印した、株取引の動かぬ証拠だった。何故裁判官がこれを認めず、こんな判決になるのか全く信じがたい。合意書を交わしての契約が全てだろう。現に鈴木はこの合意書の存在が致命的になると分かっていたから、西に10億円も払って破棄させようと画策したのだ。鈴木も本当に信じられない悪党だが、西の悪さにも驚く。多くの関係者によれば西が自己破産していたことや、A氏が出した買い支え資金を息子の内河陽一郎と勝手に投資やギャンブルに浪費したり、西の奥さんに銀座で店をやらせたりするなど多くのことが分かってきたが、それでもあくどさとしては鈴木の方が一枚も二枚も上で最低最悪の人間だ》(関係者より)
《これだけ規模の大きい詐欺事件は前代未聞であるにも拘わらず、第一審での品田裁判長による裁定は杜撰極まりない。原告側の証拠類や証言を無視した判決は極めて遺憾である。また争点をはぐらかし鈴木の犯罪を意図的に見過ごしている。二審の野山裁判長も同様だ。一審で審議は尽くされたとし、棄却判決を下すとは愚の骨頂である。この裁判は疑惑に満ち溢れている》
《平林英昭弁護士は交渉でA氏と初対面の時に「50億円で手を打ってくれませんか」と言い、A氏が即座に断ると、ほぼ全てで否認し続け、さらに鈴木が情報が公になることを嫌ってのことか、「調停にしましょう」と言い出した。しかし平林は1回目を欠席し、2回目も30分以上も遅刻したので、A氏は裁判に切り換えた。そして、裁判が始まると平林は主張の変転や整合性が全くない意味不明の弁論を繰り返すようになった。自分の言ったことを覆してばかりで、平林の対応は弁護士にあるまじき無責任さが目に余った》(関係者より)
《鈴木は和解後に支払約束を一方的に反故にしたうえ代理人を立てることに固執していたが、嘘の工作ばかりしてきたのでA氏の目の前に出て来られなかったのが本音だろう。裁判で鈴木はもちろん、鈴木の弁護士たちでさえなり振り構わずにその場凌ぎの作り話で釈明をしたために、主張が二転も三転もしていたが、現在はSNS上でほぼ全ての証拠が掲載され何一つ反論できないのは当然のことだ。世界的に見ても、ここまで極悪な人間はいないだろう。身内の人生も終わったに等しい》
《鈴木は和解後にA氏に電話をした中で、株取引の買い支え資金をA氏が出したことを認めていた。西と紀井氏の確認で損失額は58億数千万円だったが、鈴木は「それを利益から差し引いて3等分しなければいけませんね」とまで口にしていた。これは、鈴木がA氏に尋ねたことで、A氏も「それが合意書で決めたことだ」と答えている。この電話でのやり取りを始め何本もの録音したテープを何人もの関係者が聞いている。買い支えが無ければ、平成18年頃までに約470億という利益を出せるはずはなかった。西はA氏には「(買い支え資金は)貯金だと思って下さい」と言って、利益分配を先延ばしにするだけでなく、鈴木に会わそうともしなかった。裁判でもA氏側がこうした経緯を主張したのに、裁判官は何故証拠として採用しなかったのか。判決はA氏と西、鈴木のやり取りのほぼ全てを無視した》(関係者より)
《三者間で交わされた「合意書」に基づく株取引は、あくまでも今後の西と鈴木の人生の立て直しの為に協力するというA氏の親心的な支援であって、A氏としては株投資で儲けようという気は一切なかったようだ。そういうA氏の心情を分かっていながら騙し続けたが、西が遺書にもあるように心底反省して自殺したのに対して、鈴木は10人ほどの人間を死に追いやり平然としているようだが、家族ともども悲惨な末路を辿るだろう》
《平成10年5月28日に鈴木はA氏から逮捕情報を聞くと、A氏に土下座をして涙を流しながら懇願して8000万円を借りた。ところが、鈴木が持参した借用書に書かれた返済日は6月3日になっていた。返せる訳がないと思っても、A氏は必死になって助けを乞う人間を思いやって貸した。そういうA氏の気持ちが鈴木には全く分からずに全ての場面で裏切った。その場限りの嘘をつく人間でしかない鈴木のような裏切り者は世界中探してもいないはずだ》
《A氏の代理人の中本弁護士と戸塚弁護士は多くの関係者の陳述書を何故提出しなかったのか。裁判に負けた原因を原告の悪印象とか、金額が大きすぎたからという説明で済ませたようだが、特に陳述書の乙58号証(表題無し)、乙59号証(質問と回答書)の反論を地裁でも高裁でもしていない。2人の弁護士は東京地裁の一審で何故敗けたのか、その原因を一切考えなかったように思う。特に中本は高裁では蚊の鳴くような小さな声で一言二言言った程度で、戸塚は一言も口をきかなかった。これでは訴訟費用をかけて控訴した意味が全くない。弁護士は何を考えて裁判に臨んでいたのかを明確にする責任があり、弁護士としてこれでよいのかと思う。青田より中本とA氏が名誉棄損と損害賠償請求で訴えられたが、反論のためのA氏の陳述書を6か月以上も出さなかったので、A氏より提出するよう強く言われ、出したらA氏に対する訴えはすぐに棄却された。「質問と回答書」(乙59号証)についてもA氏に話していたら、すぐに反論したはずだ》(関係者より)(以下次号)