読者投稿「鈴木義彦」 ④(28)

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《「質問と回答書」(乙59号証)で鈴木と長谷川弁護士はA氏が反社会的勢力の金を使っている、その金でA氏が金融をやっていると強調したが、A氏のどこが高利貸しになるのか。A氏に助けられた多くの人たちが、再審になればいつでも証言すると言っている。催促をせず、担保を取らない、返済が無くても相手が困っていれば躊躇なく貸す、金利がゼロの人も何人もいた。これだけを見ても、A氏が反社の資金で金融をやっているというのは100%有り得ないことが分かる。誰が見ても長谷川と鈴木がもっともらしく構築した虚偽とすぐに明らかになる内容だ》(取材関係者より)

《裁判では、本来争われるべき株取引の問題が完全に抜け落ちてしまった。品田裁判長が「合意書」を不当に無効にしたのが、裁判の早期終結にあったのであれば、株取引の問題は裁判を長引かせる大きな要因になっていたのかも知れない。株取引で要となる「合意書」とそれに付随する「和解書」の存在を無効にすることが品田裁判長にとっては重要だった。判決の「合意書」を無効とする理由も敢えて専門的な言葉を並べ立てて、一般人には理解し難い内容になっている。「合意書」のアラを探し強引にでも無効にしたい品田裁判長の苦悩が判決に表れているようだが、それこそ公平性や公正性を大きく損なうもので、裁判所の信頼を大きく傷つけるものだ》

《再審請求を受理決定した裁判官は出世の見込みがなくなり、地方の裁判所に左遷されるという、何ともおぞましい指摘を裁判官OBがしているようだ。再審請求が建前だけのもので、請求も少ないと言われている理由がそれだと知れば、お粗末すぎる話というだけで済まされるものではないだろう。これは裁判所が自分たちの権威を維持し、不正や怠慢が暴かれないために自己防御の壁を作っているに等しい。裁判所が、立法や行政に裏工作をしている事が容易に想像できる。三権分立という国の基本までもが建前だけになっている事は由々しきことだ》

《株取引では、西が株価の高値誘導をしたタイミングを捉えて、鈴木が売りを任せていた紀井氏が売り抜けていた。つまり西が損失を全て被った形だ。その結果、西に買支え資金を支援していたA氏が必然的に巨額の損失を被ってしまった。鈴木がなぜ巨額な利益を独り占めにすることができたか、そのプロセスは単純だったが、A氏が被った買い支え資金の損失総額が、西の書いた書面によれば207億円であったと聞けば、とてつもなく巨額だ。鈴木はこんな悪質なやり方で利益を横領し謝罪もしないまま、ぬくぬくと生活してきたのだから、許せる道理など全くない》

《鈴木のやっている事は人の道に全く逆行している。因果応報という言葉を知らないのか。親が他人の生命や心を傷つけるような言動を続けていれば、子や孫の時代になった時にその報いを子孫達が受けるという意味だ。子孫を不幸にしたくなければ悔悛する事だ》

《人間は後先を考えることができれば、度を超えた悪行は出来ないはずだ。しかし、鈴木は非道な事を繰り返してきて、それでどういう結果が待ち受けているかなど考えもしなかっただろう。普通は家族のことなどが頭を過ぎって、悪事を思い留まるが、鈴木の場合は我欲さえ満たされれば、自分が犯した罪の深さで家族や身内の今後の人生に多大な影響が出るとしても一切関知しないのかもしれない。鈴木だけではなく、家族や身内が何もかも失うことになる。鈴木に関わった青田も長谷川も同様だ》

《鈴木も西もそれぞれが、お互いの腹を探りながら、鈴木は西を、西は鈴木を利用してA氏から金を引き出す口実にしようと考えていたのだろう。西が鈴木をA氏に紹介する時から二人で口裏を合わせていたのかも知れない。最初は西がイニシアチブを握っていたはずが、株取引での利益の管理を鈴木が手にしてからは、完全に立場が逆転し鈴木が主導権を握ったと思われる。狡賢い鈴木の狙い通りに事が進められたが、A氏の他の被害者から情報が多数届いているようだ》(取材関係者より)

《鈴木が借入でA氏に預けていたFR社の約束手形13枚を、FR社の決算対策と称して一時的に戻す依頼をA氏にしたのは西だった。平成10年は鈴木が逮捕拘留されていたから天野常務が頼んだが、翌平成11年には、鈴木は保釈中だったから、本来なら鈴木本人が直接頼まなければならなかったはずだ。また、その際には「債務は一切無い」という確認書まで頼んでいるから尚更だったが、実はこれが鈴木の詐欺の常套手段だった。裁判ではこの確認書を証拠として提出して、A氏に対する債務は一切無い事を主張していた。ここまで狡賢く恥を知らない鈴木は異常者としか言いようがない》(以下次号)

2023.04.24
     
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