《鈴木が騙し取った利益金から父親や妹のマンション購入費等に金が流れていたので、特に妹の徳田邦子は鈴木のいいなりになっていたようだ。A氏の代理人が父親の自宅を訪れた際に父親が「息子と青田は悪すぎる」と言っていたようで、色々な鈴木の内情を把握していたのは間違いない。言葉からは「こんな子に育てた覚えはない」という気持ちがあり、実際にも鈴木に苦言を呈したが、時すでに遅しだったのか、鈴木は父親を煙たがり電話にも出なくなったという。父親は西にも世話になっていた事がある中で、西が鈴木に追い詰められ自殺した事を考えると、親として少しは責任を感じていたのかも知れないが、父親の諫言を無視した鈴木は、もう誰からも信頼されず一人でのたうち回るしかない》(関係者より)
《外国には「欺瞞に対する最高の防御は詐欺なり」という諺があるが、辞書を引くと詐欺とは「偽り、欺くこと」と書いてあり、欺瞞とは「欺き騙すこと」と書いてある。鈴木は悪質な人間の見本のような奴だ。鈴木を懲らしめるには鈴木を騙して酷い目に合わせる方法が一番かも知れない》
《品田裁判長は裁判官としての能力には大きな疑問を感じる。しかし、品田は今、複数の裁判長を束ねるリーダーについているようだが、能力もないのに間違って出世したら機械と同じように血の通わない徳のない人間になってしまう。それでは後輩や部下が付いてこなくなるはずだ。品田はこれからも上ばかりを見て生きていく積りなのか。下を見て歩かないと躓いて転んでしまう。その時、誰も手を差し伸べてくれず、逆に踏みつけられてしまうようになる。自分の能力に自惚れすぎると身を滅ぼす事にもなる。裁判長という立場を利用して自分勝手で不条理な判決を下して、品田は何とも思わなかったのだろうか。そんな無責任な裁判官は即刻辞任するべきだ》
《鈴木は今、毎日毎日、自分のしでかした犯罪が露見しないかと怯え、それでも周囲には強気の構えを見せ続けなくてはならない状況にあるのではないか。裏切っている奴がいるのではないか、と気を張り目を凝らしても、安心できない。いつ司法や国税が突然来るか分からず、周りの目を気にし過ぎてしまう。隠し込んだ資産を見つけられないために、あらゆる手段を講じているのだろうが、それも心配が尽きない。何から何まで鈴木に襲いかかろうとしているかのように見える。鈴木よ、どうするべきか、分かっているはずだ》
《鈴木は自分の利益の為に他人を利用するだけ利用してきた。それも、鈴木自身が犯した罪を被せて自殺に追い込むという卑劣な人間だ。それが全て鈴木の私利私欲の為に悲惨な結果を招いている。鈴木は若い頃は暴走族のリーダーだったらしいが、鈴木を本気で慕っていた人間がいたとは思えない。今の鈴木は金は持っているだろうが、心を開ける友人は一人もいないだろう》
《品田裁判長による理不尽な采配が、今回の裁判でA氏側に敗訴を招いた。どんなに有力な証人や証拠が揃っていても、それを審議して裁定を下す裁判官がまともな判断力を持たなければ、公明正大な判決は望めない。品田が下した結果は、誰が見ても不審な点が多すぎる不当判決に他ならない》
《西は、鈴木と株の配当金として合計137億円を受け取る約束をしていたようだ。その内、鈴木から香港で銀行発行の保証小切手で46億円を受け取る事になっていたが、鈴木は香港に来ず、鈴木はTamという代理人を立てた。受領作業が終わり、Tamから「鈴木からのプレゼント」と言って渡された高級ワインを飲んだ直後に意識がなくなり、小切手と書類のほか携帯電話も奪われ、瀕死の重傷を負って海辺に転がされていたところを発見された。西は意識がはっきりするにつれて鈴木の仕業だと感じたが、香港警察の事情聴取では志村化工株事件の時と同じように鈴木の名前を一切出さなかった。そしてこの事件は未解決のままウヤムヤになっている。この事件は同行していた西の長男、陽一郎からA氏に報告されたが、陽一郎の報告は要領を得なかった。帰国した西から事件の概要を聞いたA氏は、自分を同行させなかった西を叱責するとともにようやく株取引の真相の一端を聞くことになる。しかし、この期に及んでも西がどこまで本当の話をしたのか、よほどA氏に対する後ろめたさがあったに違いない。西の煮え切らない態度が鈴木を横柄にさせた》(関係者より)
《鈴木の株取引のために外資系投資会社を仮装するペーパーカンパニーを用意したフュージョン社の町田修一という社員は鈴木とは明らかに利害関係者だ。裁判に町田が提出した陳述書(宝林株取得に関わる経緯)がある様だが、何故証人として出廷しなかったのか。その点で紀井氏はA氏とは直接の利害関係になく、第三者として法廷で真実を語った。しかし、判決では宝林株取得と株取引は一切記述されていない。つまり裁判官たちが検証する必要は無いと判断した結果になるが、この判断がまさに思い込みではないか。何もかも合意書を無効にするという思い込みから来た誤審が繰り返された結果の誤判である》(以下次号)