読者投稿「鈴木義彦」 ④(70)

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《地裁と高裁の裁判官たちが鈴木の根拠のない主張を採用し、合意書や和解書を無効にしたことは非常に不可解であり、また疑問視されるものだ。合意書や和解書に明確に記された内容を無視し、A氏や西、紀井氏の真実の証言を故意に排除しているように見える。この裁定は関係者や読者にとって全く理解できず、納得できないものだ。品田裁判長は、どのような考えでこの判決文をまとめたのか、誰もが納得できる説明をするべきだ》

《長谷川は弁護士という仕事を何だと考えているのか。いくら高額の報酬が約束されたとしても、鈴木の犯罪疑惑を隠蔽してはいけない。しかし長谷川は鈴木の嘘を嘘と知りながら、それを正当化するのに躍起になってさらに嘘をかさねた。そして、それを補強するためにA氏を極端に誹謗中傷した。全て弁護士としても人としてもやってはいけないことばかりだ。嘘を本当であるかのように見せかけるためにA氏が反社会的勢力と密接だという印象を裁判官たちに徹底的に植え付ければ、裁判は負けないとでも考えたか、やることが余りにも卑劣で、懲戒のことがサイトに掲載されたら間もなく廃業をしたのだから呆れる、というより無責任極まりない》

《宝林株800万株の売り情報が西に舞い込んできたことから、A氏が取引資金3億円を出すことで始まった株取引のプロジェクトは、「合意書」の締結により本格的に進行していったが、実は最初から西と鈴木による株の買い支え資金をA氏から騙し取る詐欺計画であった。しかも鈴木は西を罠に嵌めて利益金を全て詐取していた。西は利益金の分配を餌に鈴木の謀略にまんまと利用されたのだ。金のために他人を裏切る鈴木は、いつか自らも裏切られる運命が待ち受けている》

《鈴木は我欲を満たす為に、人生最大の窮地に陥っていたところを助けてくれた恩人のA氏でさえ騙し、裏切り、金に執着していったのは、まさに悪の権化としか言いようがない。そして、手に入れた金は今や1000億円を優に超えるとみられる。欲の深い鈴木は脱税目的で海外のタックスヘイヴンに利益金を隠匿している。だが税務当局の富裕層による海外隠匿資産に対しての取締りの目は厳しくなる一方だ。鈴木がペーパーカンパニー名義を使用していたとしても、その口座が目を付けられ、課税対象となる事に変わりはない》

《日本の裁判は三審制が採用されている。第一審の判決に不服があれば控訴して第二審の判決を求め、第二審の判決にも異議があれば上告して最高裁判所での判決を求めるが、控訴と上告できる理由は極めて限定されており、特に最高裁判所はほとんどの場合「上告理由に当たらない」として棄却されてしまうため、日本の司法は事実上二審制に等しいと批判されている。法律では判決に重大な誤りがある場合には再審を行うことができるが、この裁判では明らかに再審請求の対象となるほど不当な判決が下された。実際に再審請求が認められるかは厳しいとされているが、裁判所は「裁判官の判決に間違いはない」という認識を改めるべきだ》

《鈴木が株取引で選んだ銘柄は、平成11年7月から平成18年10月までに宝林株を始めとして、FR(その後のなが多、クロニクル)、アイビーダイワ、昭和ゴム等約30銘柄に上り、売買利益総額が約470億円に達していた事が、紀井氏の証言で判明しているが、品田裁判長は紀井氏の証言を認めなかった。また、オフショア地域のペーパーカンパニー名義で売買を繰り返していた為に鈴木の名前は表面化していない。鈴木は事務所を複数借りていて、紀井氏や茂庭氏にもお互いの情報交換はさせず完全な密室で行っていて、利益金も証券担保金融会社の吉川某に運ばせたり、ファンドマネージャーだった霜見誠にジャパンオポチュニティファンドを通じて運用させ、スイスのプライベートバンクに利益金を隠匿していた。品田裁判長は鈴木の名前が表面化していないので、この事には触れることはないと誤った発想をしたに違いない。しかし、志村化工株の相場操縦容疑で証券取引等監査委員会(SEC)が告発している事実を踏まえれば、鈴木による株取引の利益独占と隠匿への検証は絶対に行うべきであり、それを怠って下した判決が間違っているのは品田裁判長自身が一番分かっていることではないのか》(関係者より)

《今の裁判の実情に対して一般国民がより関心を持ち、問題を提起する必要があるあるだろう。裁判所は組織の閉鎖性により一般の批判から逃れやすい存在であり、内情の堕落が表面化しにくくなっている。これが原因で日本の裁判所は深刻な状況に陥っていると思われる。鈴木の裁判で露呈した裁判官たちの杜撰な裁定が事態の重大さと深刻さを示している。日本は治安の良い国として評価されてきたが、法曹界における早急な改革が必要不可欠だ》

《この事件は単純明快な事件であったと思う。鈴木が自分の欲の為にA氏から騙し取った金で株取引を実行しただけでなく、裏切りを重ねて利益金を隠匿し、A氏に援助してもらった借入金の返済と利益配当を履行しなかった事が裁判の争点であった。品田裁判長が鈴木側の虚言に翻弄されなければ、短期間でA氏勝訴が決まっていたはずの裁判だった。また、品田裁判長が鈴木の虚言に何度も騙されることなどあり得ない事を踏まえると、鈴木側と品田裁判長の間に「何か」があったとしか思えない。これでは誰もが納得できないのは当然だ。再審で被告の全ての悪行とこの裁判の真実を暴くべきだ》(以下次号)

2023.08.29
     
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