《鈴木は自分が頼み事をする時に他人の心をつかむ術を心得ている。例えば、「土下座する」「涙を流す」とか「一生恩に着ます」「一生忘れません」「貴方の為なら何でもします」と平気で言える。鈴木を一番許せないと思うのは、株取扱の買支え資金を懇願した時に「この願いを聞き届けてもらえないと、今までの借金も返せなくなります」と言った事だ。ある意味、A氏の一番の泣き所を突いた言葉だ。債務を一切返済していない事を盾に交渉を成立させようとした狡猾さは絶対に許してはいけない。このような仕草や言葉を使って他人を騙すのは詐欺師の常套手段だが、人として最低の言動だ。これだけでも万死に値すると思う》
《裁判官の報酬には1~8号の区分があるようだ。8号から4号までは誰もがほぼ平等に昇給する。問題はその先で任官後20年を経た頃に3号以上に上がっていく者と、4号のまま据え置かれる者とが振るいにかけられる。4号で地方都市勤務者の年収は2010年5月当時で1382万円、1号で都市勤務者は2164万円、その差は約800万円でこれが10年以上続くと1億円の開きになる。退職時の報酬を基に算定される退職金や恩給を加えたら莫大な差が出る。問題は、こうした裁判官の昇給や転勤は誰がどのような基準で決めるのか、一切明かされていないという。裁判官は正しい判決文、公平な判決文を書くために精進している場合じゃないという。上司に好まれる判決を書いて、ゴマスリ判決が横行するようになる。その考え方が冤罪や誤審、誤判を増やす原因になっている》
《以前の投稿で「併合罪」の事を書いていた人がいるが、鈴木には併合罪が適用されるのではないか。日本には確定判決を受けていない複数の罪を犯した場合にまとめて「併合罪」にするという決まりがあるというが、まさに鈴木に当てはまるのではないか。そして海外に脱税資金を隠匿しているという事情から、国内以上にその罪は重くなるとの事だ。その場合、有期刑の上限が30年らしいが、鈴木は一体何歳になるのか。生きてはいない年齢ではないか》
《西は、A氏から323億円という途轍もない金額を借りていたことが「債務確認書」で証明されている。これは鈴木がA氏から借りた金額(株取引の利益は別)よりはるかに多いのではないか。鈴木から受け取る予定だった株の配当金をA氏に譲渡した金額が含まれているとしても、そんな金は合意書に違反したことで鈴木と共に受け取る権利が消滅している。これをどのようにして返済する気で確認書を書いたのか。A氏にとっても確認書がどういう意味を持っていたのかとも思う。鈴木と知り合うまでに西の債務は100億円以上あったようだが、それさえも真面に返済していない。女房に銀座にクラブを出させたり、女房の実家があった秋田に豪邸を建てたり、韓国クラブの愛人に自宅を建ててやったり、それ以外にも無茶苦茶な事をしてA氏からの支援金を浪費している。この男も人間として最低だ。遺書に後悔や謝罪の気持ちを書いても同情の余地もない。鈴木の一連の裏切りもこの男に大きな責任がある》
《鈴木は、一種の精神病かも知れない。猟奇殺人を犯した犯人をサイコバスと呼ぶことがある。サイコパスとは、良心が異常に欠如している。他者に冷淡で共感しない。慢性的に平然と嘘をつく。自分の行動に対する責任が全く取れない。自尊心が過大で自己中心的。口が達者で表面的には魅力的、などという人間で一種の精神病だと言われている。勿論、猟奇殺人と今回の事とは比較してはいけない事は承知しているが、鈴木の過去を含めた言動はサイコパスと同一ではないか。こんな人間を放置していてはいけない》
《裁判官が黒いものを白いと判断しても裁判所もしくは裁判官を訴えることが出来ない。判決に不服があるなら、それぞれ上級裁判所へ控訴もしくは上告しかない。しかし刑事事件では1審の判決を覆すのは容易ではない。民事なら担当弁護士の能力次第で覆すことは可能だそうだが今回のA氏の弁護士は能力不足の為、無理だった。裁判官は独自で判断を下す権利を有しているが、建前上はいかなる圧力にも屈しない独立性を持っている。この裁判は何かの圧力に屈している節が多々見られる。裁判官はどのような判決を下そうとも職務に従っての仕事だから第三者の批判はあっても責任を問われることは無い。そしてそんな裁判官が出世して裁判所を背負っている。我々は大きな声を挙げなければならないのではないか》
《鈴木やその周りの人間は裁判で勝って5年前後も経過しているのに、ここまで世間の批判を受ける現実に驚愕していることだろう。しかし、何年経とうが鈴木のやった事は時代に関係なく悪質過ぎるのである。そして悪徳弁護士と結託して無理矢理に勝訴をもぎ取り、未だに何ら問題解決をしないまま逃げ回っている事がここまで非難される一番の原因だ。しかし不思議なのはなぜ鈴木の周りで報道に反論する者がいないのかという事だ。恐らくは鈴木自身が反論する事ができないという事実を知っているため止めているのかもしれない。それとも鈴木が非難されていても本人に代わって反論してくれるような人物がいないのか。情けない限りだ》
《品田幸男裁判長の経歴がネットニュースに掲載され、裁判官としての評価も記載されている。どこの誰が調べて書いたのかは知らないが、「裁判所のホープで、いずれは裁判所を背負って立つ期待の星だ」と紹介されていた。品田裁判長は平成20年に地方の裁判所から東京地裁の判事に着任している。その後、最高裁行政局第2課長、最高裁行政局広報課付東京地裁判事等を歴任しながら平成28年12月に東京高裁判事に栄転している。着々と裁判所のホープとして出世の足元を固めていたように映るが、平成29年7月に東京地裁判事に降格されている。A氏が提起した貸金返還請求事件の裁判長を審理の途中から務めている。この裁判の1審の判決は平成30年6月11日だった。A氏は控訴し、平成30年11月28日に控訴棄却で結審しているが、品田裁判長は1審の判決を下した約1年前に東京地裁に格下げされている。それも7月だから定期異動ではないと思う。優秀な裁判官という評価に有頂天になって自惚れていたのではないか。品田裁判長が1年間に担当する裁判が何件あるかは知らないが、余りにもタイミングが合うので驚いた。裁判所の中でも品田の誤審や誤判に気が付いた人がいたのだろう。何かが裏で動いた。「ゲスの勘繰り」かもしれないが、今後、A氏と鈴木の裁判の誤審や誤判が品田の人事に影響するのは間違いないのではないかと思ってしまった。高裁の3人の裁判官も、「触らぬ裁判に祟りなし」という思いで短期間に済ませてしまったのではないのか。本来ならば1審の誤審を取り返す為に2審で時間をかけて真実を解明すべきだった。それをしなかった高裁の裁判官も処分に値する。裁判所に関しては方々でかなり悪い風評を聞く。「火のないところに煙は立たない」と言うように品田裁判長のこの降格人事も、勘繰りが当たっているかも知れない。やはり、降格されるほど間違った判断が多かったのだ》(取材関係者より)(以下次号)