読者投稿「鈴木義彦」⑤(3)

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《紀井氏は、鈴木が株取引で莫大な利益(約470億5000万円)を得ていた事について詳細な資料を確認書として法廷に提出した。品田裁判長は紀井氏の陳述書について鈴木の主張を引用し「紀井は株取扱の詳細を知る立場にない人間」として紀井氏の陳述書を採用しなかった。これは余りにも強引で一方的な判断だった。陳述書を見れば紀井氏が株取引の詳細を知る立場にあったかどうかは一目瞭然だった。確かに紀井氏は利益金がどのように処理されていたかについては詳細は知らなかったかもしれないが、株取扱については鈴木から指示された銘柄の売りを一任されていたことから詳細を知る立場にあった事は明らかだった。品田裁判長は紀井氏が株の売りを担当していたことを知ろうともせず、軽視したのは余りにも軽挙だったと思う。重要な証人の証言が当然の様に退けられ、鈴木の「ただの電話番」という暴言だけが罷り通ってしまった。こんな不当な裁判は当然やり直すべきだ》

《鈴木がA氏の会社を単独で訪れた時、借用書を事前に用意していました。A氏が、親和銀行の不正融資事件で逮捕される情報を伝えると、鈴木は土下座し、涙ながらに8000万円の借入を懇願しました。この時逮捕情報を初めて知ったように見せかけましたが、実際には事件が近く表面化することを承知していたようです。鈴木はA氏に「このご恩は一生忘れません」と言いましたが、実際は自分の逮捕情報を利用して金を出させ、同時にピンクダイヤもA氏から詐取しています》

《西が志村化工株の事件で保釈されて間もなく、A氏との間で今までにA氏が援助して来た「株買支え資金」について話し合われた。本来なら当然、鈴木も同席しなければならない重要な事項だったが、何故か2人だけだったようだ。西は平成14年6月20日時点でA氏が買支え資金として援助した金額を「207億円」とした確認書をA氏に渡している。A氏は証拠品として法廷に提出したが、品田裁判長は「…平成18年10月16日の三者会議に至るまでの間に、株取扱合意書の履行が適正に行われているかについて三者間で協議がもたれなかったのは一層不自然と言うほかない。…原告の主張に対し根本的に疑義を抱かせる事情と言える」としてA氏の主張を排斥した。鈴木の度の過ぎた策略が成功した瞬間だったが、このやり方が鈴木はもちろん眷属に対しても永久に非難されることは当然だ》

《鈴木は真っ当な株取引で利益を得たのではなく、A氏の資金を利用し、株価を支えるために市場に投入させ、急騰した株を売却して利益を得た。A氏からの資金が無ければ絶対に利益は得られなかった。本来ならば、株取引の利益は合意書契約に基づいて分配されるはずだったが、合意書の契約を守ったのはA氏だけで、鈴木と西は最初からA氏を欺いて金を奪うことを目的としていた。鈴木は共犯関係にあった西を自殺に追い込んで利益金を独り占めした。絶対に許せない奴だ》

《鈴木は裁判で宝林株の購入資金はA氏からの借入ではなかったと言い出した。この主張は二転三転する事になるが、裁判官たちは鈴木の主張に疑義を唱えることは無かった。鈴木は宝林株を扱う事が決まった時点でA氏を騙そうとしていたのは明白だ。その証拠に海外で用意したペーパーカンパニー3社の常任代理人に就任させた杉原弁護士に指示して、金融庁に提出する「株式大量保有報告書」の購入資金欄に紀井氏の名前を無断で記載させてA氏との関りを消そうとした。鈴木の陰謀はここから始まっていたことが明らかになっているが、誤審判決を下した3人目の裁判長の品田がこれらを軽視し、鈴木有利な判定を繰り返したことは裁判官失格の証明である》

《鈴木と会う以前に西はA氏から100億円を超える債務がありました。A氏を鈴木に紹介し、FR社の資金調達を共に進めようとしたのは、鈴木と西の利害が一致したと考えられます。詐欺師にとって金を得るためには、巧妙な名目が欠かせません。宝林株の買取情報を都合よく利用してA氏に買取り資金とその後の支援資金を出させようとし、鈴木との合意書作成に至ったのでしょう》

《鈴木は和解協議の場をきっかけに、自分のことは棚に上げて、西がA氏に暴露した事については相当頭にきていたみたいだ。鈴木からすれば一連托生の思いだったのかも知れないが、それなら何故利益を結果的に独り占めしたのか。しかも「合意書」を破棄する為の10億円の報酬以外に株取引の利益金として30億円を西に渡していた。元々裏切ったのは鈴木の方だが、自分勝手な鈴木は西を追い詰め自殺に追い込んだ》

《日本の民法において、「契約の自由の原則」が基本とされ、裁判所は当事者の自由な選択を尊重し、その結果に介入すべきでないとされます。しかし、品田裁判長はそれを逸脱し、「合意書」の有効性を認めない判決を下しました。品田裁判長の判断は契約に対する通常の理解を無視しており、再審の際には「合意書」「和解書」の有効性に関する審理が不可欠のはずです》(以下次号)

2023.12.08
     
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