誤審だらけの判決はなぜ是正されない!?

誤審だらけの判決はなぜ是正されない!?(1)

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〔株取引が実行されていた事実を無視した裁判官〕
貸金返還請求訴訟で、「合意書」や「和解書」は無効だから原告(A氏)の請求を棄却する、という信じられない判決を出した東京地裁の裁判官の姿勢について、改めて考える。

裁判官は「合意書」に基づいた鈴木と西が株取引を実行した痕跡がみられず、何よりも平成18年に「和解書」が作成されるまでの7年間に株取引に係る三者の協議が行われたという具体的な証拠も提出されていない、と言って「合意書」の有効性や実行性を否定した。法廷に提出された多くの証拠書類を精査すれば、鈴木が故意に会おうとしないで逃げ回っていたことが分からないはずが無い。

(紀井義弘が株取引の利益明細を記した「確認書」。A氏が出した買い支え資金で高値売りに成功し利益を確保しながら、鈴木が密かに海外に流出させ隠匿した)

しかも、西のレポート「鈴木義彦がユーロ債(CB)で得た利益について」や「鈴木義彦との出会いから現在」を次号より掲載するが、これを読めば明らかな通り、「合意書」に基づいた株取引は実行されていた。それを裏付ける証拠が他にもいくつも法廷に提出されていて、例えば、
(1) 鈴木が取得した株の売り抜けをほぼすべて任されていた紀井が、各銘柄の株取引で得た利益とその総額を「確認書」という書面にまとめ、さらに鈴木が利益のほとんどを海外に流出させ密かに隠匿している事実を法廷で証言したこと。
(2)「合意書」が交わされた直後の平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言って、A氏の会社に15億円を持参したこと。
(3)A氏はその15億円を「合意書」に基づいて5億円ずつ分配すると考えたが、西と鈴木の取り分をA氏への借金の返済の一部に充てると言ったことから全額を受け取り、そのうち1億円を心遣いで「鈴木さんと分けなさい」と言って西に渡したこと。
(4)翌7月31日、西と鈴木がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認したこと。その際、西と鈴木が5000万円ずつを受け取ったことに礼を述べたこと。
(5)平成18年10月16日の三者協議で、鈴木が西に「合意書」の破棄を執拗に迫り、その報酬として10億円を複数回に分けて渡したことを認めたこと。
(6)その場で「和解書」が作成されたが、その後の約1週間の間に鈴木が何度もA氏に連絡を取り、「和解書」で約束した金員の支払を追認するとともに、西が株取引で蒙った損失を「合意書」に基づいて補填しなければいけないと発言していたこと。
など、挙げればいくつも出てくるのだが、裁判官はそうした事実関係の検証を完全に怠り判決に反映させなかった。

宝林株で約160億円という巨額の利益を獲得したために、鈴木が西を巻き込んで「合意書」を反故にすることを企んだのは間違いなく、「利益を二人で折半しよう」と西に持ち掛けた。すると、西はその誘いに目がくらんでかA氏に対して、はぐらかしの対応ばかりをするようになり、A氏は株取引の実態が掴めなかったのが真相であった。

鈴木については、エフアールの代表者時代から殺人事件への関与の疑いや親和銀行不正融資事件ほか多くの事件で報道されてきた過去を持つ。特に親和銀行事件では総会屋、暴力団との密接な関係が明らかになり、それ以降は反社会勢力の「一員」というレッテルが貼られ、すでに触れたように「金融機関や証券会社等での口座開設ができない」と鈴木自身が自白した。
そして、その後、平成25年1月下旬、前年の12月から行方が分からなくなっていた霜見誠夫妻が遺体で発見されるという事件が起きたが、霜見が主宰していたファンドJOF(ジャパンオポチュニティファンド)の金主が鈴木ではないか? という情報がマスコミに一気に報道されたのである。もちろん、鈴木が金主である可能性は極めて高く、その資金が西や西田とともに繰り広げた株取引で得た巨額の利益の一部であったことは言うまでもない。霜見夫妻の殺人事件に鈴木が関与したという真偽は不明だが、事件の2年前にクロニクルの代表者天野裕が京王プラザホテルの客室で謎の自殺を遂げていることとの関連を考えると、鈴木が何らかの真実を知っているに違いないと思わざるを得ない。

裁判には前述の報道記事が証拠書類として提出されたが、それらの記事に描かれた鈴木の人間性を抜きには「合意書」と「和解書」の真実は明らかにならないというのが趣旨だった。しかし、東京地裁で3人、同高裁で3人の、合わせて6人もの裁判官たちは「合意書」と「和解書」に記された文言を無視して、それぞれの書面に込められたA氏、西、そして鈴木の真実には一切目を向けなかったことに誰もが大きな疑問を感じた。
当事者たるそれぞれの人間を無視した上に書面の文言も無視したと言わざるを得ない。(以下次号)

誤審だらけの判決はなぜ是正されない!?(2)

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[鈴木は偽証罪に問えないのか]
民事訴訟においては原告、被告がどれだけ嘘をついても法廷偽証にはならない。偽証罪は「証人」が虚偽を述べたときに成立するが、証人とは「裁判の当事者以外の人で、証言をする人」を指し、裁判の当事者はそもそも「証人」ではないからだ。
鈴木の主張が嘘だらけであった事実は、これまでに何度も触れてきた。そして、法廷での証言が二転三転すれば、裁判官は不信を抱き証拠として採用しない、というのが通例であるので、よもや裁判官が鈴木の主張、証言を採用することなどあり得ないと考えるのは当然のことだったが、判決を見ると真逆の結果となった。それは、いったい何故なのか? 裁判官が正当な判断能力を行使せずに、何らかの思惑で判決を導くことはあるのか? 貸金返還請求訴訟で最大、深刻な疑問は、まさにそこにあった。鈴木の証言が嘘だらけで、しかも二転三転させても平然としている、その典型的な例が宝林株取得の資金3億円を提供したのが誰だったのか? という点である。

ロレンツィ社が保有していた宝林株800万株の買取りについて、鈴木は「買取りではなく、海外の投資会社がイスラエルの大株主ロレンツィ社から、800万株を1株(20.925円)でバルサン(ママ。バオサンが正確な表記?)300万株、トップファン250万株、シルバートップ250万株と3社に譲渡された」と主張した。併せて、その購入代金をA氏が出したという事実を否認。しかし、西が株式買取りの作業を全面的に行ったことから主張が二転三転した。また、株式の購入資金についても「株式の買取り企業が直接出した」という主張が途中から「自分の金を出した」とすり替わり、さらにその調達先も「ワシントングループの河野博昌」からと言い換えられ、全く辻褄が合わなくなっていた。前記の外資3社は鈴木がフュージョン社を介して用意(取得)した、実体のないペーパーカンパニーであり、紀井がその事実を明確に証言している。

また、前記の外資3社が大量保有報告書を金融庁に提出するに当たって、「紀井義弘」からの借入という虚偽の記載を行って、代理人の杉原正芳弁護士は当の紀井から抗議を受けたが、杉原からの回答は一切無かった。鈴木が志村化工株価操縦事件で西とともに逮捕されていたら、杉原も必然的に取調べを受ける状況にあった。(以下次号)

誤審だらけの判決はなぜ是正されない!?(3)

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[裁判所に対し溢れ返る批判 疑問だらけの裁判官]
裁判官の実態を明らかにする書籍が少なからず出版されているが、「疑問だらけの裁判官」というキーワードでネット検索すると、問題判決を実例として取り上げて裁判官の姿勢を問い、原因を探る内容が描かれているので、いくつかの例を引用する。

『絶望の裁判所』『ニッポンの裁判』ほか『民事訴訟の本質と諸相』『民事保全法』など多数の著書を上梓している瀬木比呂志氏は1979年以降裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務して来た経験から「日本の裁判所には、戦前と何ら変わりのない上命下服、上意下達のピラミッド型ヒエラルキーが存在して」いて、その結果、「何らかの意味で上層部の気に入らない判決」あるいは「論文を書いたから」という理由で突然左遷されるという。異動の辞令を受けた裁判官は何故左遷されたのかという基準が分からず、また、どの判決文によって反感を買ったのかを推測するしかないから、いつ報復されるかも分からない不安に駆られるために、多くの裁判官は上層部の顔色ばかり窺っている、というのだ。

「判決の内容は間違っていなくても、上層部の気に入らない判決を書いたという理由で人事に影響する。裁判所には“自分の意見を自由に言えない”といった空気がまん延しているので、組織が硬直してしまっている」
と瀬木氏は裁判所の状況を憂慮している。
「裁判所の服務規定は明治20年(1888年)に作られたもので、休職はもちろん、正式な有給休暇の制度すらない」「かつての裁判所は、平均的構成員に一定の能力と識見はあったので「優良企業」だった」が、今の状況では「ブラック企業」と呼ばれても仕方がないという。(以上ITmediaオンラインでのインタビューより)
「いい裁判官とは? 普通に考えれば、質の高い判決文を書ける裁判官のことだが、実際の評価基準がそうだと思ったら大間違い」と言い、その理由として「裁判官の人事評価の基準は、『どんな判決文を書いたか』ではなく『何件終了させたか』です」と中堅弁護士がコメントしている。
「裁判所では、毎月月初に前月末の「未済件数」が配られる。裁判官の個人名は記されず、「第○部○係、○件」とあるが、どの裁判官がどの事件を抱えているかは周知の事実。前月の件数との差し引きで、誰がどれだけ手掛けたかがすべてわかる」
と言うのだ。また中堅弁護士もPRESIDENT誌( 2012年12月3日号)に次のような一文を寄せている。
「事実上、これが彼らの勤務評定。判決文を何百ページ書こうが、単に和解で終わらせようが、1件は1件。和解調書は書記官がつくるから、同じ1件でも仕事はすべて書記官に押し付けることができる」

本来、裁判官は「準備書面を読んで、事実関係を整理し、理由と結論を書く」べきとしながら、「きちんとした判決を書けない裁判官が、準備書面をコピー&ペーストして判決文にしてしまうのが横行している」(前出瀬木氏)というが、本稿で問題にしている裁判官も「合意書」の有効性や実行性については鈴木側の主張を丸呑みした格好で西や紀井の陳述を軽んじたり無視をして否定した。さらに東京高裁の裁判官に至っては、第二審として独自の検証をせず、見解も示さないまま、ただ地裁判決文の誤字・脱字などの誤りの訂正をしただけという、余りにお粗末な判決を平然と出した。貸金返還請求訴訟の判決が誤審を重ねた揚げ句の誤判であるとする所以だ。(以下次号)

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