読者投稿「鈴木義彦」⑥(27)

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《民事裁判の中にはこの裁判の様に刑事事件の要素が多く含まれている事も少なくないと思う。民事事件の陰に隠れている大きな犯罪を、別件事件として軽く扱ってしまう事は裁判官として許される事ではない。この裁判での被告人の嘘の主張を深く追及することで、詐欺、横領、外為法違反、金商法(旧証券取引法)違反等の刑事事件が発覚することを恐れて、曖昧な検証で終わらせている事がこの裁判の誤審誤判を招いている。酷い誤りに満ちた判決を下した問題は品田裁判長だけでなく、他の裁判官にも波及し、裁判所にとっても社会的に大きな責任問題になっていくと思う》

《裁判では、鈴木側の弁護士がA氏をプロの金融屋と言っていたが、A氏の場合は個人的に身近な人達に対して貸すだけで、生業として金融業を営んでいる訳ではなかった。鈴木の代理人の長谷川がA氏の社会的信用失墜の為に、暴力団の手先である悪徳金融屋であるかの如く印象操作をしたに過ぎない。誹謗中傷もいいところで、逆に名誉毀損で長谷川弁護士を訴えてもいいのではないか。長谷川弁護士は自分たちの状況が不利な立場を逆転させる為に、問題の矛先をすり替え、捏造した理由で原告の個人攻撃に終始したのだ》

《品田裁判長は真実を捻じ曲げ隠蔽するエセ裁判長だ。今回の鈴木の裁判で露見した品田の裁判官としての能力は最低最悪なものだ。能力以前の問題として、裁判官としての真実への探究心が全くない欠陥裁判官だ。事の善悪の判断も分からない裁判官は即刻辞めさせなければ、百害あって一利なしだ》

《鈴木は当初、日本初の常設オークションを開設した東京オークションハウスの代表取締役である西を騙す対象として目を付け近づいたのだと思う。西を懐柔していく中で、桁外れのスポンサーの存在が浮上し、A氏に狙いを定めていったのだろう。利害が一致した西を利用して引き込み、A氏を詐欺の蟻地獄へと引きずり込んでいったのだ》

《和解協議の場では、鈴木は西から香港殺人未遂事件と尾行への関与の追及を受けたが、知らぬ存ぜぬを通して関与を否定し、西から合意書破棄の為の10億円の報酬についても追及を受けて渋々認め、これ以上真実が明らかになることを恐れて和解書を交わす結果となった。西と鈴木は合意書への違反を認め「和解書」に署名指印したにも拘らず、鈴木はこの契約をひっくり返す為に西や紀井氏に嵌められ、騙されたのは自分の方であると辻褄の合わない嘘を並べ立て「和解書」の留保撤回を求めた。裁判でも「強迫」「心裡留保」を持ち出し、裁判官もこれを認め「和解書」は完全に否定された。民主主義の日本でこんな判決が通用していいはずがない》(関係者より)

《鈴木と弁護士の長谷川は、「質問と回答書」(乙59号証)でひたすらA氏を誹謗中傷する事で裁判官の心証を悪くすることに徹したが、かえって事態を面倒にしてしまった。民事訴訟には特有の「質問と回答」形式の陳述書だが、卑劣な嘘と捏造で固めた最悪の陳述書で、鈴木と長谷川の目に余る質の悪さが浮き彫りになっている》(取材関係者より)

《鈴木は、平成11年の決算にかこつけて債務完済を企んだが、西が代理してFR社の手形を預かる際にA氏から手交された確認書は、西が手形13枚と同額の借用書と、確認書が便宜的に作成されたことを記した書面をA氏に差し入れたことから、鈴木の嘘は明白だった。しかし品田裁判長は鈴木の債務が存在していることは認めたが、強引に7月30日の15億円を鈴木の債務返済額としてしまった。これは明らかに品田裁判長の恣意的な判断だった。A氏の貸付金は元金で約28億円だった為、この時点では15億円で完済とはならなかったが、品田裁判長の判断はあまりにも辻褄の合わないものばかりだ》

《鈴木の虚言や捏造は弁護士達が片棒を担いだものばかりだ。民事訴訟でも偽証罪があるべきだと思う。それでなくては審理そのものが嘘つき合戦になり、嘘の上手な方が勝訴することになる。裁判は証拠が第一ではないのか。鈴木には物的証拠が一つしかなかった。それも、西が借用書と確認書をA氏に差し入れていたことで虚偽が証明されている。品田の下した判決は100%誤判だ》(以下次号)

2024.12.14
     
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